第3のグループに属する回答がある。これらの国では、受理できる証拠の一覧表が証拠法に列挙されており、コンピュータ記録は、この一覧表に明示されていないので、証拠能力を有しない[ビルマ、チリー、ドミニカ共和国]、あるいは単独の証拠として受理されないので、証拠能力を有する他の証拠との関係においてのみ信頼される[ルクセンブルグ、セネガル、ヴェネズエラ]。けれども、これらの国においても、コンピュータに記憶されている証拠(computer-stored evidence)を含めて、証拠能力(admissibility in evidence)に関する制限は、商事事件においても[ルクセンブルグ、セネガル]、係争目的物の価額が法定価額を超えない場合には、民事事件においても[ルクセンブルグ、セネガル、ヴェネズエラ]何も存在しないし、また、刑事事件においても存在しない[ルクセンブルグ、セネガル、ヴェネズエラ]。